新型コロナウィルスに関して、差別的な扱いや中傷の抑止について

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊 重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防 止するための規定が設けられました。

内閣府

新型インフルエンザ等対策特別措置法について

https://corona.go.jp/news/news_20200405_19.html

社会通念的に良くない、ということ以上に法的根拠が加わります。

ネット上、匿名と思っている方は匿名ではありませんから!

必ず追いかけられます。罰則があるから、やらない、ではなく。

人として人を守れる社会にしていかなければなりませんね!

差別的取扱い等の防止(法第 13 条) 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下「患 者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等(患者等の 不当な差別的取扱い、名誉又は信用を毀損する行為、権利利益を侵害する行 為)を受けることのないようにするため、実態把握、相談支援、広報その他 の啓発活動等を行うこととする。

今般の新型コロナウイルス感染症については、感染者やその家族、医療従 事者等に対する差別的な言動が発生したとの報告がある。また、このほか、 感染者の学校や職場等の同一の集団に属しており濃厚接触者である者に対 するもの、職業を理由にした誹謗中傷や県外居住者に対するものなど、様々 な理由による差別的な言動が報告されている。また、その態様も、インター ネットや SNS 上でのものや、個人に関連する情報を含む詳細な報道が端緒 となったものなど様々である。

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こうした実態を踏まえ、国及び地方公共団体は、以下の事項を含めて万全 の措置を講ずること。

ア)国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないこと、 悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ることの周 知

イ)不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備

これまで、国や地方自治体、民間団体等において、偏見・差別等の防止に 向けた注意喚起・啓発・教育、相談、SNS 等による誹謗中傷対策等を様々な 形で講じてきており、引き続き関係各者で連携して取り組むこと。

新しい時代の地域づくり

に取り組んでいます。

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